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きゃーっ!罰金50万円!?飲んだら乗っちゃいかん!飲みすぎた!?そんな時アルコール濃度をチェック★
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2007年10月02日

最新の道路交通法違反情報

先日、初めて道路交通法違反で青切符をもらいました↓

黄色信号で入ったのに、警察の判定は信号無視・・
明らかな信号無視をしたなら納得いきますが、
信号が切り替わる微妙なタイミングだったので
ちょっと納得いきません><

結局点数が2点引かれ、罰金9,000円でした。

飲酒関連の道路交通法が新しく施行されたみたいです。
飲酒運転の罰則がかなり強化されましたね!


飲酒関連 (2007年9月20日施行)

[酒酔い運転及び酒気帯び運転の罰則強化]
酒酔い運転・・・(従来)3年以下の懲役及び50万円以下の罰金 → (新)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転・・・(従来)1年以下の懲役及び30万円以下の罰金 → (新)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
下命容認も同様とする。

[酒酔い運転及び酒気帯び運転の同乗者罰則強化]

運転者が酒を摂取していると知りながら、その車に同乗した場合も運転者と同様に厳しい罰則が科せられます。
酒酔い運転・・・3年以下の懲役及び50万円以下の罰金
酒気帯び運転・・・2年以下の懲役及び30万円以下の罰金

[飲酒検知拒否による罰則強化]

飲酒検問などにおいて、酒気検知作業を拒んだ場合の罰則が強化されました。
(従来)30万円以下の罰金 → (新)3月以下の懲役及び50万円以下の罰金
posted by 取り締まり at 09:50| アルコール

2007年09月27日

アルコール検査について

まずは、アルコール検査について学びましょう。
下記、wikipediaより


アルコール検査とは、その人が自動車、鉄道、船舶などの輸送機関の運転にとり有害な酒気を帯びていないか検査することである。警察や海上保安庁により、呼気による検査が行われる。「酒気帯び」または「飲酒」と判断されれば、刑事罰を含む処分が科せられる。

検査の種類

飲酒検問

警察による飲酒検問の場合、異なる市区町村を結ぶ、交通量がそう多くない幹線道路(その多くは国道以外)で行われている。特別警戒や取締などでは交通量の多い国道やバイパス路線などでも行うことがある。時間帯は、飲酒検問の多くは夜間から明朝であり、運時間外のバス停など一部広くなっている箇所を選定して行われている。

方法は、3台程度を一組として捌いてゆく。進行方向右側に警察官が立ち、肩に懐中電灯をかけて運転手に、例えば「お急ぎのところ申し訳ありません。年末警戒で飲酒運転の検問を行っております。お仕事帰りですか?」のように声をかけてゆく。このとき、運転者と短い会話を交わすようにしている(吐息のアルコール臭をチェックする為)。何事もなければ「ご協力ありがとうございました、安全運転でお帰りください」というように送り出される。

肩に懐中電灯をかけているのは手元を照らすだけではなく、飲酒運転以外の他の犯罪に関して車内に不審な物品がないかどうかや、運転者の顔などを照らして酒気帯びの状態を見るため、などの目的をもっている。

交通検問自体は法律上はあくまで任意とされており、交通検問を無視したからと言って直ちに逮捕・処罰されることはない。しかし、交通検問を無視したり拒否したりすれば、警察の判断により犯罪の嫌疑ありと見られ、警察官職務執行法第2条により任意の職務質問や任意同行を求められるだけであり、警察に対して何か反抗を示したい趣味がある訳でもない限り、一般人にとっては時間の無駄である。詳細は交通検問や職務質問を参照。

また、道路交通法第67条第2項には、「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」とあるため、警察の判断により酒気帯びのおそれがあると判断されれば、アルコール検査は強制検査となり、拒否した者に対しては罰則(三十万円以下の罰金)も適用され、現行犯逮捕ということにもなりうる。もっとも、あくまで検査を拒む者に対して有形力を行使して無理やり検査をすることはできず、その場合は裁判所による身体検査令状が必要である。

もっとも、憲法の関係からこのアルコール検査は刑事上の手続でなくあくまで「酒気帯び運転の予防」が目的なので、検査を求められたときに同乗者が代わって運転したり、運転を取り止める場合(要するにこれから酒気帯び運転をするおそれがないという状態に至っている場合)には検査に応じる法的義務はない。

なお、アルコール検査を拒否したことによって運転免許の行政上の処分には影響しないが、拒否してもその後の身体検査令状に基づく検査等によって酒気帯び運転等であったと認定された場合は当然罪は重くなるし、運転免許の行政上の処分をもうけることになる。


職業運転者対象の検査

バス運転士、トラック、タクシーの運転手が対象。その事業者(バス会社、運送会社など)により行われる。

鉄道員対象の検査

鉄道の運転士、車掌を対象に行う。全ての会社で行われているわけではなく、一部の社が自発的に行っている。

船舶職員対象の検査

大型船舶の船長、航海士、機関長、機関員、通信士、運航士が対象。


使用機器

アルコールチェッカー、アルコール検査器、アルコール検知器などと呼ばれる。

呼気を測定器に吹き込み、酒気を判定する。ガスセンサーを使用している製品が多く、検査前には酒類以外の飲料であっても検査で反応するおそれのある飲料は控えるよう注意が必要である。

業務用で使用する場合(鉄道、バスなど)、正しく実施されているか監視カメラで検査の状態を撮影して一定期間保存している事業者もある。また、運輸事業者においては、ドライバーの点呼時に免許証のチェックと合わせて同時に呼気アルコール濃度の検査を行うシステムを導入している事業者もある。アルコールチェッカーの中には被験者の状態を自動的に撮影・保存できるタイプもあり、市販もされている。また、1万円台程度の簡易なものも発売されている。

関連用語
業務用アルコールチェッカー、交通違反、検問、反則金、飲酒運転、アルコール飲料、運転手、道路交通法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、運転免、動力車操縦者、海技士
posted by 取り締まり at 20:04| アルコール